2007年12月15日土曜日

拓銀賠償訴訟の最高裁判決は1月28日に

破たんした北海道拓殖銀行にずさんな融資で損害を与えたとして、整理回収機構が山内宏元頭取ら元役員に損害賠償を求めた2件の訴訟の上告審弁論が14日、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)で開かれ、双方が主張を述べた後、結審した。判決期日は来年1月28日に指定された。
 機構側は弁論で「破たん必至なのに十分な担保評価もなく融資を実行。注意義務違反は明らか」と主張。元役員側は「担保不足はない。損害はバブル経済崩壊による土地価格の下落という予測不可能な要因にあり、責任はない」と反論した。
 訴訟は不動産会社2社への融資をめぐり、計60億円を旧経営陣に賠償請求。一審札幌地裁は機構の請求を認めたが、二審札幌高裁は減額した。
 弁論は二審の結論を変更する際に開かれる。判決は機構側に有利な方向になる見通し。

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