2007年12月5日水曜日

窃盗の少年無罪、被害者の供述信用できず

交際相手の女性(22)の携帯電話を盗んだとして窃盗容疑で逮捕された函館市の飲食店従業員の少年(19)の少年審判で、函館家裁(板橋愛子裁判官)は3日「女性の供述は信用できない」として刑事裁判の無罪に当たる不処分を決定した。 付添人の山本啓二弁護士によると、板橋裁判官は決定理由で/(1)/携帯電話を盗まれたとした後も、女性が解約せずに電話代を支払っていた/(2)/盗まれたとする携帯を少年が使って女性とメールのやりとりをしている-などの矛盾点を指摘。2人は交際していたが5月ごろ、別れており、女性が虚偽の被害申告を出す動機があったとみられると結論づけた。 審判後、記者会見した山本弁護士は女性が少年と別れた腹いせに被害届を出した可能性があるとした上で「捜査機関は携帯電話の履歴など物的証拠に対する捜査を軽視した」と批判した。少年は「きちんと捜査して無実の人を逮捕しないでほしい」と話した。 函館中央署の高崎寛美副署長は「審判の内容は承知していないが、警察としては適正に捜査している」とのコメントを発表した。 同署は6月14日、女性の自宅から携帯電話を盗んだとして少年を逮捕。山本弁護士によると、少年は当初「交際中の彼女に買ってもらい、ずっと自分が使ってきた」と容疑を否認。その後、取調官に「証拠は固まっているので、裁判になってもおまえは勝てない」と言われ、容疑を認めたという。(日刊スポーツ 北海道版 引用)

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